人材不足でお困りではありませんか?
6ヶ月~9ヶ月研修を行った優秀な外国人材を紹介いたします。
スリランカのコロンボに本校を設置し各地方に24の分校があり、スリランカ最大の職業訓練校です。
スリランカおすすめポイント
スリランカおすすめポイント1:人間性
- 仏教国であり非常におとなしい
- スリランカ人は日本人に非常に近く、デメリットとしては指示待ちになってしまう点
- 日本食になじみが深く、日本人と同じ食事が可能
スリランカおすすめポイント2:価格が安い
特定技能の送出し費用は通常30万円ほどです。
価格が安くなる理由
- 送出し機関が間に入らない(日本と各国協定により送出し機関が必須の国があります)
- 現地学校と直接繋がっているため仲介業者が入らない
スリランカ人を雇用するメリット
- 異国から意気込みをもって来日しているため皆、真面目で真剣に仕事をしています。(来日後、話をした日本人の方の評判はかなり高いです)
- 国内で求人を出した場合、人材が集まりにくく、長期の求人で費用が高額になる傾向があります。
※GSDCではご依頼後、数日で面接の設定をし確実に必要な求人数を低額で確保することができます。
費用について
送り出し費用(初回のみ):19万8千円(VISA手続き費用を含む)
支援費用:19,800円/月
渡航費用:無料
※GSDCでは渡航費用は外国人労働者が負担するため受入れ事業所の負担はありません。
GSDCとは
GSDCについて
- スリランカにおいて特定技能試験が開始され、日本の特定技能制度に特化したスリランカ最大手の職業人材教育学校GSDCは設立されました。そのGSDCと専任契約をし毎年1000人以上の優秀な人材を日本の介護施設様、飲食事業者様及び農業施設様に紹介いたします。GSDCはコロンボ本校と24の地方校で構成されています。
- GSDCで6ヶ月以上の専門教育、日本語教育及び日本文化を学習した後、特定技能の3種類の試験を合格(外食業、農業は2種類)したのち、日本の事業者に送られます。
外国人材送り出し
送り出し国:スリランカ
業種:介護外食農業分野
送り出し施設:GSDC
日本事務所:株式会社GSDAーJAPAN
GSDCのさらなる取り組み1
- 来日1ヶ月目の生活費として特定技能生に対し3万円の支給
- 採用決定後、来日までの数ヶ月の間特定技能生に対しさらなる日本語教育の実施
- ご依頼を受けて最短3営業日でZOOM面接可能
GSDCのさらなる取り組み2
- 来日後、特定技能生の管理を行います。
- 特定技能生からの相談、母国との連絡補助
- 銀行からの借り入れがある場合、銀行への返済補助
その効果は↓
最大5年間の日本においての勝手な転職が、発生しません。
→受け入れ事業所が希望する場合、安定した雇用が見込めます。
※こちらの管理に、登録支援機関への委託は必要ありません!
外国人材送り出しについて(介護)
介護実務研修(料金別途必要)
来日後、介護に関する実務研修をご希望に応じて行います。
期間:2週間
研修所:岐阜県羽島市
研修内容:介護に関する基本的なスキル研修
※入浴介助食事介助等
特定技能「介護」試験について
3つの試験に合格することが必要
- 介護技能評価試験
※介護分野で一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための知識や技能を有する - 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力 - 介護日本語評価試験
※介護現場で介護業務に従事するのに支障のない程度の能力
特定技能「介護」可能業務(ほとんどの制限がありません)
- 食事、入浴、排せつの介助等の通常の介護業務
- 上記に付随する関連業務(物品の補充など)
※訪問介護業務を行うことはできません。 - 特定技能外国人1名での夜勤も可能
※技能実習生はできません。
特定技能在留期間(VISA更新)
通算で最長5年間
基本在留期間(初回)1年
6カ月又は4カ月の単位で更新可能
※登録支援機関に委託していただく場合、VISAの更新作業も行います。
特定技能「介護」から在留資格「介護」へ
- 特定技能で働ける5年間の間に介護福祉士試験に合格すれば、実質的に日本で永住できる在留資格「介護」に行こすることが可能です。)
- 受験条件:実務経験3年
(特定技能で日本に来日後、4年目以降に受験可能)
人員配置基準について
- 特定技能「介護」の場合、事業所配置後すぐに人員配置基準に加えられます。
※技能実習生の場合、半年間は人員配置基準に参入できません。
新設事業所でも受け入れ可能
- 特定技能「介護」の場合、新設事業所でも特定技能外国人を受け入れることができます。
事業のスタートと同時に、受け入れ可能となります。
※技能実習生の場合、施設開所から3年間は受け入れることができません
特定技能受け入れ可能人数
- 特定技能外国人を受け入れる事業所単位の上限があり、日本人の常勤職員よりも多く受け入れることはできません。
職員の半分程度を特定技能外国人にすることが可能
※技能実習生の場合、常勤職員の10分の1程度です
受け入れ時の流れ
学習
・6ヶ月以上の介護や外食業の専門教育
・日本語教育及び日本文化を学習
検定
・特定技能試験及び日本語検定に合格(介護4級)
面接
・日本の受け入れ企業との面接
来日
・VISA手続き(約3ヶ月)
・入国までの3ヶ月間さらに日本語教育を実施
追加教育
・日本入国後1ヶ月間実技研修を実施(介護)
業務開始
・受け入れ企業様での業務開始
来日
・VISA手続き(約3ヶ月)
・入国までの3ヶ月間さらに日本語教育を実施
来日後の生活支援
特定技能人材が来日後は専属の登録支援機関が生活の支援を行うので、初めて外国人を受け入れる企業様も安心です。
主な支援内容
・1号特定技能外国人支援計画の全面委託
→定期的な面談(ZOOMの場合有)
→外国人の送迎
→生活に必要な契約に関わる支援
→入国後の情報提供
→日本語学習支援
→苦情、相談の対応等
来日後のビザ手続き
来日後のビザの手続き費用も専属の行政書士が行わせていただきます。
※在留資格の更新手続き
特定技能外国人は1年に1回以上の在留資格の更新が必要になります。更新期間は1年、6ヶ月、4ヶ月です。
Q&A
運転免許証について教えて!
スリランカで取得した運転免許を使用して来日後1年は運転をすることが可能です。
しかし、交通ルール等、日本とスリランカでは異なることもあるために来日後、自動車学校に通わせて日本の運転免許を取得させることをお勧めします。
※免許取得費用は、本人負担で問題ありません。
特定技能と技能実習生の違いって何?
・技能実習生の場合、管理団体及び送出し機関が介在し費用が特定技能より高額
※国によっては特定技能においても送出し機関等が介在する場合があります。
・技能実習生の場合、定期的な監査等、受入れ後の雑務が特定技能よりも多い
※実習生はそもそも技能習得を目的として、就労が目的ではないためです。
・特定技能制度は日本語検知4級合格等の試験制度が確立しているため日本語能力やスキルが高い傾向にあります。
外国人労働者の賃金等(保険について)知りたい!
・地域ごとの最低賃金以上
・事業所ごとの賃金規定が適用されます。
・社会保険(健康保険、厚生年金)に加入
※社会保険適用事業所の場合
※原則は日本人と同じように労働基準法が適用されます。
登録支援機関について
登録支援機関の業務1
- 事前ガイダンス
入国手続き前に特定技能外国人に対し雇用条件、入国前の流れ、日本での生活全般にについて3時間程度のガイダンスを行います。(外国人の署名入りの確認書の提出が必要です) - 出入国する際の送迎
日本に入国した際の空港等から受け入れ事業所や特定技能外国人の住居への送迎。
出国時の空港等への送迎、その際は保安検査場まで同行し出国の見届けが義務付けられています。
登録支援機関の業務2
- 住居確保や生活に必要な契約に関する支援
住居確保の支援を行います。
(受入機関又は登録支援機関が賃貸借契約を結び外国人に提供することも可能。1名あたり7.5平方メートルが必要となります。)
(8畳の部屋で3名、6畳の部屋で2名ということになります。)
※住居の費用は特定技能外国人の負担になります。
生活の支援としては銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気やガス等の公共サービスの手続き補助が必要になります。
登録支援機関の業務3
- 金融機関、医療機関、交通機関の利用方法や生活全般のルールやマナー、違法行為等について
- 行政機関等への手続き
- 行政への届け出、マイナンバーカード、税金等について
- 相談先、苦情申出の情報
- 外国人対応可能な医療機関の情報提供等
- 防犯、防災、法令、年金等の情報提供、相談先について
※外国人の署名り確認書提出が必要
※8時間以上かけて行うこと
登録支援機関の業務4
- 生活オリエンテーションに関する任意的支援
国民健康保険、国民年金の窓口への同行及び手続き補助 - 日本語学習の機会の提供に関する義務的支援
地域の教育機関やオンライン講座の情報提供
受け入れ機関又は登録支援機関が日本語講習を行うことも可能
(但し、外国人の同意必要)
登録支援機関の業務5
- 苦情・苦言への対応に関する義務的支援
外国人が理解できる言語において適切な助言指導をすること。必要に応じて公的機関への同行補助が必要です。 - 日本人との交流促進に関する義務的支援
情報提供や行事への参加手続き補助・説明を行います。 - 転職支援に関する義務的支援
受け入れ機関の都合で雇用継続できなくなった場合、離職に関する手続き支援等を行います。 - 定期的な面談(報告書を作成し提出が必要)
支援実施状況に係る届出
- 四半期ごとに、入管に届出を提出する必要があります。
※登録支援機関に委託した場合は登録支援機関の業務に変わるため必要ありません。
第1四半期(1月1日~3月31日)第2四半期(4月1日~6月30日)第3四半期(7月1日~9月30日)第4四半期(10月1日~12月31日)